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施工事例

天井の改修工事

施工概要

天井の改修工事

2011年の東日本大震災時、ホールや体育館などの多くの建築物で天井の落下事故が数多く発生しました。この事態を重く見た国土交通省・文部科学省は、「特定天井」の脱落対策に係る基準を新たに制定施行しました。

特定天井とは、いったい何でしょうか。特定天井の定義は、「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」とされています。具体的な要件としては、以下の通りです。
・吊り天井(直天井は特定天井に該当しない)
・天井の高さ:6m超
・面積:200㎡超
・質量:2kg/㎡超
・人が日常利用する場所に設置されている

普段は、あまり気にすることのない構造物の一部に過ぎない天井ですが、経年劣化に伴う改修や脱落防止のための耐震改修は法令上義務付けられた必須の措置となっています。

施工場所 工場 事務所・研究室 
施工内容 設備メンテナンス その他 
設備 その他 
工期4日

BEFORE & AFTER

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    AFTER

施工手順

1

養生・足場組・既設の天井剥し

2

下地用のアンカー打ち・天井下地作

3

天井のSUS板貼り

【特定天井の設計方法】
特定天井を設置する際は、どのように設計すればいいか、構造耐力上の安全を検証する方法を国土交通省が規定しています。それが、下の図に示した「仕様ルート」「計算ルート」「大臣認定ルート」の3つです。3つのルートのポイントをまとめると以下のようになります。

●仕様ルート
・最も設計しやすいルート
・天井の仕様に制限がある。
・仕様ルートだが、構造計算が必要
・水平力の算定は、水平震度法を採用
・設計が簡単だが、ブレースの数が多くなる
●計算ルート
・重量や吊り長さの制限がない
・天井面に十分な面内剛性が必要(ただし、システム天井は対象外
・水平力の算定は、水平震度法、簡易スペクトル法、応答スペクトル法のいずれかを選んで行う
・水平震度で水平力を算定した場合、設計が簡単だが、ブレースの数が多くなる
・簡易スペクトル法もしくは、応答スペクトル法を採用した場合、構造計算の適合性判定が必要となる

●大臣認定ルート
・構造躯体の特性を時刻歴応答解析で検証する建築物について天井の耐震性等を検証するルート
・大臣の認定を受ける必要があるが、大臣認定品の天井を使う必要はない

「南関東 工場工事.com」では、数多くの種類の天井工事に対応しておりますので、天井工事でお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。